1955-07-28 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号
○久下政府委員 まず陸上一般労働者の資料につきましては、先ほど来申し上げております通り、賃金の実態に関する調査は、労働省でやっております毎月勤労統計以外には、私どもやっておりません。しかも、これは三十人以上の事業所だけの調査でありますので、それ未満の事業所も含めております。健序保険の資料として、これをそのまま取るわけには参らないと思うのでございます。
○久下政府委員 まず陸上一般労働者の資料につきましては、先ほど来申し上げております通り、賃金の実態に関する調査は、労働省でやっております毎月勤労統計以外には、私どもやっておりません。しかも、これは三十人以上の事業所だけの調査でありますので、それ未満の事業所も含めております。健序保険の資料として、これをそのまま取るわけには参らないと思うのでございます。
本法案の要点は職業紹介の外、船員の職業指導並びに属員の職業補導、船員労務供給事業及び船員募集等の制度を取入れまして、船員の職業の安定を図りますと共に、新憲法の趣旨に基きまして職業選択の自由、均等待遇の諸原則を新たに規定し、且つ一九二〇年海員に対する職業紹介所設置に関する條約の内容を現在の我が國の状況に適合するように取入れまして、船員の保護に関する從來の欠格を補い、陸上一般労働者を対象としておりまする
すなわち新法案においては、新憲法の趣旨に副いまして、職業選択の自由、均等待遇等の諸原則を新たに現定するとともに、一九二〇年の、海員に対する職業紹介所設置に関する條約の内容を、現在のわが國の状況より見て、可及的にこれを國内法として取入れ、また陸上一般労働者を対象にした職業安定法と同調して、職業行政の理想を実現せんとしているのであります。